寝付けなかった理由なら
昼間気温が上がらなかったことだとか
晩ご飯の後すぐお菓子を食べたこととか
宵闇に響く電車の音や
明けを待つよなカラスの鳴き声
追いつけない猫を追いかけて響く足音
そんな些細なものが気になったからだと
いくらでも言えるのだけど
そして夢の中で
郵便法二十一条一項に定められた葉書に
同法第二十九条によって発行された切手を貼り
同法第三十八条により設置された近くのポストへ投函した
さらに私は海辺を歩き出した
そこは自然公園法第七十二条に基づき県が条例で指定した、同法第二条一項四号に定義される県立自然公園の中のように思われるが
あるいはそこが海岸法第二条一項二号の海岸保全区域なのか一般公共海岸区域なのか、私は三条を熟読しても森林法や河川法へ誘われたりして、理解できないままでいる!
ああ
いわゆる九十九里浜を
あなたに送った葉書を追っているだけなのに
どこかに条例や施行規則が落ちていないかと
目はそれらを探してしまう
食品衛生法第五十二条により県知事の許可を得て営まれている飲食店で酒(食品衛生法に基づく通知による清涼飲料水であるホッピーで、酒税法第三条一項五号イ連続式蒸留焼酎に当たる甲類焼酎を割ったもの)を飲んで、酒に酔って公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律による酩酊者になり(かといって著しく粗野又は乱暴な言動はせず)
映画館やライブハウスあるいは演芸場など興行場法により県知事から興行場営業の許可を得て業として興行場を経営している興行場に寄ったり(金がないので風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律に定められる風俗営業を営む営業所には近寄れず)
民法第三条により
出生とともに私権を享有した自然人こと私は
国籍法二条一項一号により日本国民であるから
民法第二十二条にある住所へ帰りたくても
どこへ帰ればいいのかわからなくなって
同法二十三条によれば今いる場所が住所なのかもしれないと思った
いつのまにか葉書のことは忘れて
夢から覚めた私は
何にも定められるところのない
おねしょをしていた