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いつも考えていること

20151216夫婦同姓合憲判決

民法第750条

夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。

憲法13条

すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

14条1項

すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

24条

婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2  配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。 

等に違反するか否か。

2015年12月16日、夫婦同姓を規定する民法750条(以下、本件規定)は憲法に反するとして、国に対し立法不作為の違法を理由に、国家賠償法1条1項*1に基づく損害賠償を求めた裁判に判決が出た。

結果はご存知の通り、本件規定は憲法各条に違反するものではなく、損害賠償請求は棄却された。

 

職場で流れているNHKを横目で見ながら、そのテロップが出た時、ぼくは割と動揺して、しばらくの間トイレでうな垂れた。

やっぱりかあ、と思いつつ。

 

興味のある人は判決文を読んでみるといいと思う。

そんなに長くない。

新聞やネットニュースのどちらかに肩入れした見出しを鵜呑みにするよりも、自分の目で読んでほしい。

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/546/085546_hanrei.pdf

1.氏の概念(13条に違反するか否か)

勉強になるなあと思ったのは、まず「氏」の概念は法律上どう捉えられているか、という問題。

2ページ目、第2の2(3)を参照いただきたい。

民法における氏に関する規定を通覧すると」と判決文は考察を進める。

人は生まれた際に「氏」を取得して、結婚すると二人で同一の「氏」に揃え、離婚なんかで「氏」を戻すことがある。養子縁組においても「氏」を変え、その縁組が解消されたらばまた「氏」を戻すことがある。

つまり、個人の呼称としての意義だけでなく「氏」は身分を表すものとして理解されているのだろうと考察するのである。

そして「家族は社会の自然かつ基礎的な集団単位であるから」、「氏」が統一されているのにも合理的な理由があるだろうと結論付けるわけである。

これらの規定は,氏の性質に関し,氏に,名と同様に個人の呼称としての意義があるものの,名とは切り離された存在として,夫婦及びその間の未婚の子や養親子が同一の氏を称するとすることにより,社会の構成要素である家族の呼称としての意義があるとの理解を示しているものといえる。そして,家族は社会の自然かつ基礎的な集団単位であるから,このように個人の呼称の一部である氏をその個人の属する集団を想起させるものとして一つに定めることにも合理性があるといえる。

しかし「家族は社会の自然かつ基礎的な集団単位」というのは、自民党憲法改正草案で聞いた以来の文言である*2

しかし、この裁判官はなぜ訴えを起こしたのか分かっているのだろうか。

家族という「集団」単位の話ではなく、ここで問題となっているのは憲法13条「すべて国民は、個人として尊重される」、この「個人」についての考え方が争点ではないのか。

その点について、19ページにおいて、本判決に反対した5人の裁判官のうちの3人*3の意見が記載されている。

そこには、判決では「氏」が家族の識別機能を持つことの意義を強調しているけれども、全く例外を許さないものでいいのか、という疑問が述べられた後、以下引用のとおり家族の多様性について述べるのである。

離婚や再婚の増加,非婚化,晩婚化,高齢化などにより家族形態も多様化している現在において,氏が果たす家族の呼称という意義や機能をそれほどまでに重視することはできない。

世の中の家族は多数意見の指摘するような夫婦とその間の嫡出子のみを構成員としている場合ばかりではない。

民法が夫婦と嫡出子を原則的な家族形態と考えていることまでは了解するとしても,そのような家族以外の形態の家族の出現を法が否定しているわけではない。既に家族と氏の結び付きには例外が存在するのである。

判決においては嫡出子のみが「正」とされる世の中を前提としているのではないか、というどこか告発めいた意見のようにも読める。

原則は原則として、それ以外があってダメなのか、という意見である当該部分を読んだ時、ぼくは胸にこみ上げてくるものを感じたほどである。

 

判決文でも一応、4ページにおいて晩婚化の影響から「婚姻に伴い氏を改めることにより不利益を被る者が増加してきていることは容易にうかがえるところ」として、結婚とか家族に関する法律はもうちょっと考えた方がいいかもね、みたいなことを言ってくれてはいるが、なんともである。

これらの婚姻前に築いた個人の信用,評価,名誉感情等を婚姻後も維持する利益等は,憲法上の権利として保障される人格権の一内容であるとまではいえないものの,後記のとおり,氏を含めた婚姻及び家族に関する法制度の在り方を検討するに当たって考慮すべき人格的利益であるとはいえるのであり,憲法24条の認める立法裁量の範囲を超えるものであるか否かの検討に当たって考慮すべき事項であると考えられる。

2.96%問題(14条に違反するか否か)

そもそも、96%が夫の姓を選んでいる=女性が改姓している現状を鑑みて、明らかにそこに性差別がある、と思わないだろうか、思わないのか。マジか。

最高裁も差別があるとは思わないらしい。マジか。

5ページから引用したい。

本件規定は,夫婦が夫又は妻の氏を称するものとしており,夫婦がいずれの氏を称するかを夫婦となろうとする者の間の協議に委ねているのであって,その文言上性別に基づく法的な差別的取扱いを定めているわけではなく,本件規定の定める夫婦同氏制それ自体に男女間の形式的な不平等が存在するわけではない。我が国において,夫婦となろうとする者の間の個々の協議の結果として夫の氏を選択する夫婦が圧倒的多数を占めることが認められるとしても,それが,本件規定の在り方自体から生じた結果であるということはできない。

マジか。 

夫婦が「夫の姓にしましょう」「妻の姓にしましょう」なんて協議を行って、それで96%が夫の姓になるのか。

ならん。なるわけない。フィフティフィフティにならなきゃおかしい。

さすがに最高裁も遠慮したのかその後、

もっとも,氏の選択に関し,これまでは夫の氏を選択する夫婦が圧倒的多数を占めている状況にあることに鑑みると,この現状が,夫婦となろうとする者双方の真に自由な選択の結果によるものかについて留意が求められるところであり,仮に,社会に存する差別的な意識や慣習による影響があるのであれば,その影響を排除して夫婦間に実質的な平等が保たれるように図ることは,憲法14条1項の趣旨に沿うものであるといえる。

と書くのだが、ぼくのイライラが募ったのはこの遠慮した感じである。

そここそがこの14条違反か否かの肝だろう!

惜しい、惜しすぎる!

なお、18ページにおいて、先の3名の反対意見では、96%が夫の氏を称することは協議によるものなのだろうけれど、「事実上の圧力など様々な要因」からそうなっているのだろうから、意思決定に「現実の不平等と力関係が作用している」と述べられている。

つまるところ、男性は何も意識しなくても「え、俺が名前変えるの? なんで?」ときょとんとするばかりで、明らかに女性にだけ改姓を強要する「見えない力」が働ているわけである。この「見えない力」は感じない人には一切感じられない。そして、そういう「見えない力」のことを差別と言う。

現実に96%を超える夫婦が夫の氏を称する婚姻をしているところからすると,近時大きなものとなってきた上記の個人識別機能に対する支障,自己喪失感などの負担は,ほぼ妻について生じているといえる。夫の氏を称することは夫婦となろうとする者双方の協議によるものであるが,96%もの多数が夫の氏を称することは,女性の社会的経済的な立場の弱さ,家庭生活における立場の弱さ,種々の事実上の圧力など様々な要因のもたらすところであるといえるのであって,夫の氏を称することが妻の意思に基づくものであるとしても,その意思決定の過程に現実の不平等と力関係が作用しているのである。

そうすると,その点の配慮をしないまま夫婦同氏に例外を設けないことは,多くの場合妻となった者のみが個人の尊厳の基礎である個人識別機能を損ねられ,また,自己喪失感といった負担を負うこととなり,個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚した制度とはいえない。

3.通称は理由になるのか!?(24条に違反するか否か)

判決文6ページ以降において24条違反、改姓が婚姻の妨げになっていないかを考察する。

そこでびっくりな論理が展開されるので注目である。

9ページをご覧いただきたい。

改姓に伴いアイデンティティの喪失感や社会的な不利益を被る可能性があることについて、判決文は「通称使えるし、大丈夫でしょ」と言うわけである。

夫婦同氏制は,婚姻前の氏を通称として使用することまで許さないというものではなく,近時,婚姻前の氏を通称として使用することが社会的に広まっているところ,上記の不利益は,このような氏の通称使用が広まることにより一定程度は緩和され得るものである。

言いたいことは分かる。分かるが、それは通称使用が法制化されているなら理屈は通る。しかし通称使用に関してはなんら法制化されておらず、それぞれの場で線引きされているのが実情だ。

たとえば多くの会社であれば人事に関する情報は戸籍名でなければならない。どこまでが旧姓使用できるかは各会社の線引きだ。

あるいは銀行口座も改姓しないといけない。

それに伴いクレジットカードに記載されている名前も変わる。

それに伴い月々の料金を払う電力、水道、新聞、NHK等々、もしクレジットカードで支払うことにしていればすべて名義変更しないといけない。

中には旧姓で契約していてもいいところもあるかもしれないが、支払う人の名前と契約者名が異なることはあまり歓迎されない。

たとえば転職して、そこでも旧姓使用することを想像してみると、旧姓使用のしにくさたるや。

なぜって、よほど研究者や弁護士のような過去の実績が残され参照の必要がある職業ならまだしも事務職において過去の実績なんてほとんどないようなものである。

履歴書には改姓後の名前を書いて、入社後旧姓使用の話を持ち出したら、面倒な人と思わるのだろう。だって、周囲の人からしたらお前の旧姓しらんがな、という状態なのだから。こだわり強い人、という印象は避けられない。いや、そんなにこだわりがあるわけじゃないけど、うーん、いや、でも。ってなんでこっちがこんな悩まないといけないのか!

 

なお、先の3名の反対意見においてはこの点についても記載されている。

 

多数意見は,氏を改めることによって生ずる上記の不利益は婚姻前の氏の通称使用が広まることによって一定程度は緩和され得るとする。

しかし,通称は便宜的なもので,使用の許否,許される範囲等が定まっているわけではなく,現在のところ公的な文書には使用できない場合があるという欠陥がある上,通称名と戸籍名との同一性という新たな問題を惹起することになる。

そもそも通称使用は婚姻によって変動した氏では当該個人の同一性の識別に支障があることを示す証左なのである。

既に婚姻をためらう事態が生じている現在において,上記の不利益が一定程度緩和されているからといって夫婦が別の氏を称することを全く認めないことに合理性が認められるものではない。

そうなんですよ、としか言いようがない。

4.夫婦別姓違憲となったのか?

この判決が出て速報の際NHKが「夫婦別姓、合憲」みたいな見出しで流れて、あれ、ぼく間違ってた? 夫婦別姓が認められたのか? と思ったらその後訂正されて「夫婦別姓禁止、合憲」になって、変に落胆させられた。

この見出しは重要で、決して「夫婦別姓違憲」なのではない。「夫婦別姓禁止、合憲」あるいは「夫婦同姓強要、合憲」なのである。

なぜならば判決文において、そして判決文においてはこの点は重要だと思うのだが、以下の通り、夫婦同姓よりも規制の小さい制度=選択的夫婦別姓制がダメだとは言わないよ、と記載されているのである。

ただし、そのことは裁判所で線引きを定めるものではなく、国会で議論して決めなさい、という。

論旨には,夫婦同氏制を規制と捉えた上,これよりも規制の程度の小さい氏に係る制度(例えば,夫婦別氏を希望する者にこれを可能とするいわゆる選択的夫婦別氏制)を採る余地がある点についての指摘をする部分があるところ,上記(1)の判断は,そのような制度に合理性がないと断ずるものではない。

上記のとおり,夫婦同氏制の採用については,嫡出子の仕組みなどの婚姻制度や氏の在り方に対する社会の受け止め方に依拠するところが少なくなく,この点の状況に関する判断を含め,この種の制度の在り方は,国会で論ぜられ,判断されるべき事柄にほかならないというべきである。

5.反対意見について

15名の裁判官で審議された本案件について、判決文に10人が賛成、5人の反対者がおり、その反対について意見が記載されている(判決文ってちゃんと反対意見を書くのだなあ、と初めて知ったので驚いた)。

3名の反対意見については各項目に置いて引用したとおりであるが、他2名はどのような意見から反対だったのか、簡単にまとめたい。

1人は木内道祥。判決文21ページ以下。

木内さんは24条違反であると意見を述べる。

理由のうち、ぼくが目に着いたところを要約、引用したい。 

まず24ページ。家族が同姓でなければならない、というのはどういうことか、という極めて平凡な疑問について、である。

つまり、判決文における「自然かつ基礎的な集団単位」であるからといって、なぜ同姓でなければならないのか、ということへの疑問。

家族の中での一員であることの実感,夫婦親子であることの実感は,同氏であることによって生まれているのだろうか,実感のために同氏が必要だろうかと改めて考える必要がある。

少なくとも,同氏でないと夫婦親子であることの実感が生まれないとはいえない。

立ち返って考え始めて、ものすごく当たり前なことが裁判の判決文に書かれることの奇妙な面白さを感じる。

なんとも淡々とした、まるで独り言のような文章である。

先に,人の社会的認識における呼称は,通例,職業ないし所属と氏,あるいは,居住地と氏としてなされることを述べたが,夫婦親子の間の個別認識は,氏よりも名によってなされる。通常,夫婦親子の間で相手を氏で呼ぶことはない。

それは,夫婦親子が同氏だからではなく,ファーストネームで呼ぶのが夫婦親子の関係であるからであり,別氏夫婦が生まれても同様と思われる。

なんとなくこの文を読んだ時、三好達治の詩「雪」を思い出した。まったく余談であるが。

太郎を眠らせ、太郎の屋根に雪ふりつむ。

次郎を眠らせ、次郎の屋根に雪ふりつむ。  

まあ、つまるところ、家族間で同姓であることを意識する機会ってあんまりないよね、ってことである。

そして、25ページから、家族の外に対し、家族であることを示す方式として同姓が必要なのだろうか、ということを考察する。

対外的な公示・識別とは,二人が同氏であることにより夫婦であることを社会的に示すこと,夫婦間に未成熟子が生まれた場合,夫婦と未成熟子が同氏であることにより,夫婦親子であることを社会的に示すことである。

それ自体は否定されるものでも不合理なものでもない。

しかし,同氏であることは夫婦の証明にはならないし親子の証明にもならない。夫婦であること,親子であることを示すといっても,第三者がそうではないか,そうかもしれないと受け止める程度にすぎない。

夫婦同氏(ひいては夫婦親子の同氏)が,第三者に夫婦親子ではないかとの印象を与える,夫婦親子との実感に資する可能性があるとはいえる。

これが夫婦同氏の持つ利益である。

 ということになる。うむうむ。

しかし,問題は,夫婦同氏であることの合理性ではなく,夫婦同氏に例外を許さないことの合理性なのである。

夫婦同氏の持つ利益がこのようなものにとどまり,他方,同氏でない婚姻をした夫婦は破綻しやすくなる,あるいは,夫婦間の子の生育がうまくいかなくなるという根拠はないのであるから,夫婦同氏の効用という点からは,同氏に例外を許さないことに合理性があるということはできない。

おお(感嘆の声)。

論点が、「同姓にすることで対外的に家族であることを示さなきゃならん」とかいうことではないでしょう。夫婦の姓に、同姓以外の例外があっちゃいかんのかどうか、というところでしょうと言うわけだ。

というところから、判決文に対して異議を唱えているのである。

 

さて、もう1人は山浦善樹。判決文27ページ以下。

この方は24条違反の論理については3名の説明に同調しているのみであり、新しいことは特に書いていない。

むしろこの人は上記4名が「損害賠償までは至らない」としているところからさらに踏み込み、これまでに何度も選択的夫婦別姓制は議論されてきていたにもかかわらず、その制度化にまで進んでいないことから、立法不作為があった、「国家賠償請求は認められる」と言っているのである。

確かに、これまでに何度もその話が浮上しては消えていたのだ。

それをもって「立法不作為」と言わずしてどうする、という気概を感じる反対意見である。

6.その後の動き

裁判所は国会で議論するべきことと言っており、これからもう一度やり直しだ、という前向きな見方もあれば、そもそも女性の裁判官が3人しかいないのがおかしい、とか、あとは「夫婦別姓はダメとされた」という勘違いみたいなものまで、いろいろな意見がツイッター、ブログで流れていた。

実際、国会で議論すべきと言う意見を受け、実際に動き出している様子もある。

news.biglobe.ne.jp

news.tbs.co.jp

blogos.com

とはいえ、総理大臣・安倍晋三夫婦別姓に反対しており、与党自民党が素早く動き出すとは思えない状況でもある。

www3.nhk.or.jp

7.まとめ

法律と言うのは、人に何かを強制する力を持つのだなあ、と改めて思った判決だった。

「夫婦同姓の強要、合憲」、強要が合憲なのだ。

まあ、法律と言うのは人に何かを強いるものであるとは分かっていたけれど、こうも明確にそう言われ、あらためて認識すると「怖いものだ」と思った。

基本的に今回の判決は、名前にはいろいろルールが必要なのでそのあたりは時代によって考え方も変わるだろうからその時々に国会で考えてください、というものだったのだとぼくは捉えている。

その時々のルールで何を強いられるか、あるいはどこまで自由化されるか、生まれた時代の考え方にぼくらは左右されながら生きている。

それ自体は、変なことじゃない。そんな時代に生まれれば、奴隷制があっても不思議じゃないこともあれば、白人か否かでバスの座席が分けられていることもあるし、士農工商と身分が明確に分断されていることもあれば、徴兵制が当たり前のこともあったり、選挙権が認められていなかったり、いろんなことがあるのだ。

だからこそ、この時代では、たくさんの自由が認められる方向に動いてほしいし、他人*4が何を選ぼうが、「そういう考え方もある」と受容できる社会であってほしい。

ただそう願う。

今は2015年12月という時代だった、というだけ、なのだ。

あと少しで、2016年が、始まる。

 

最後の最後に余談なのですが、15人の裁判官がいて、10人が賛成、5人が反対と聞くと、人によっては圧倒的多数で賛成だなあと思うだろうし、人によっては割と反対が多いじゃないかと思うだろうけど、相撲好きのぼくからすると、たとえば10勝5敗あるいは5勝10敗と聞くと、結構勝ったあるいは結構負けた、というふうに思う。

つまり、ぼくは、結構賛成が多い、反対が少ない、とぱっと見た時には思ったわけである。

これが9人賛成、6人反対とかだとちょっと印象が変わったんじゃないかと思う。

相撲の9勝6敗は大関だと批判される成績だし、6勝9敗はそんなに負けてない、もうちょっとがんばれば勝ち越せた、みたいな感じなのである。

ま、それは余談である。

*1:国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。

*2:ちなみに自民党憲法改正草案は世界人権宣言の16条3項「家族は、社会の自然かつ基礎的な単位であり、社会及び国による保護を受ける権利を有する」を参考にしたそうだが、その割に「社会及び国による保護を受ける権利を有する」部分が抜けているどころか「家族は、互いに助け合わなければならない」に挿げ替えており、なんだか変だなと思わざるを得ない

*3:岡部喜代子、櫻井龍子、鬼丸かおる

*4:親、兄弟、娘、息子も家族とはいえ他人だ